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読者の皆様へ

●  注意書の背景
●  法律的な事情
●  eヘルス倫理コード
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ご注意

「雑録 顔面痙攣」では、患者の視点で収集した情報をご紹介しています。記述には慎重を期したつもりですが、私は医師・薬剤師ではありません。「参考情報のひとつ」としてご利用いただき、ご自身の責任で専門家にご相談くださるよう、お願いいたします。


注意書の背景

雑録 顔面痙攣 のルーツは「私自身のための記録」「好奇心からの情報収集」です。ウェブ公開によって「同じ病気に悩む方への情報提供」の意味合いが強まってきましたが、医療従事者でない私が独学情報を発信をすることに躊躇もあります。しかし・・・

などが見えてくると、つい一経験者の領分を超える内容に踏み込んでしまいます。素人ボランティアなりに「正しい情報」の記載に努めていますが、医療関係法規には抵触できませんし、万が一でも読者の方に医療上の不利益をもたらす事態が生じたとき、私に結果責任を負う能力はありません。そんな背景から上記のような注意書を随所に掲示し、ある意味で免責をお願いしています。一方、私たち患者ひとりひとりが「応分の自己責任」を意識し、自身の病気についての知識を深めてこそ、真のインフォームドコンセントも築けるのではないかとも思っています。

寄り道していただき、ありがとうございました。

 目次がわりに よくある質問 をどうぞ。今ご覧いただいているページへは、各ページの 注意 マーク(一部を除く)から戻れますので、以下に記した法律的な事情なども 追ってお読みいただければ幸いです。

↓ 法律的な事情    よくある質問 →
 本編 (闘病記) →


法律的な事情(その1)

医師法第17条『医師でなければ、医業をなしてはならない』

 一見あたりまえの短い条文ですが、この「医業」は奥が深く、最高裁判例(1955.5.24)に基づく以下の解釈が主流のようです。

『医業』とは「反覆継続の意思」をもって「医行為」に従事することで、
『反覆継続の意思』については、 営利目的ないし報酬を受ける目的の有無に関わらず、1回の行為でも「繰返す意思」があれば「業」であり、
『医行為』とは、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある一切の行為を指す。

 別の最高裁判例(1973.9.27)では、断食道場で行われた「問診」に関して、「問診それ自体は危険ではないが、それによって断食療法を行わせる場合、問診は『医行為』に該当する」とされているそうです。ホームページに医療情報を載せることは「反覆継続の意思」にあたるとも言われているようで、医師でない私の行為に「読者様に危害を及ぼすおそれ」があるなら、医師法第17条違反になるのかもしれません。ですから、私にできるのは「客観的な情報をご紹介すること」「医師に相談することをお薦めすること」であり、それを超えて書くのは「勇み足」と考えています。

 他にも、薬事法第66条『何人も、医薬品(中略)に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない』とか、医療法第69条『医業(中略)に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない(後略)』とか、注意すべき法令は種々あるようです。しかし、それら多くの法令を守れているかどうか、法律の専門家でない私には心許ないところです。そこで、日本インターネット医療協議会が提唱する「eヘルス倫理コード」を指標にしたいと思います。

法律的な事情(その2)

著作権法第32条『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において(後略)』
著作権法第48条『(前略)著作物の出所を(中略)明示しなければならない』
著作権法第52条『無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する(後略)』

 第32条が認める引用に関しては、第48条の「出所の明示」が必要なだけでなく、最高裁判例(1980.3.28)に基づき「引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別」「両著作物間に前者が主、後者が従の関係があること」も求められています。私も多くのウェブページや書籍を参考とさせていただいていますので、参照元の著作権を侵害しないように注意しています。

 一方、「雑録 顔面痙攣」の構成や文章表現は、医療情報が誤って伝わらないように工夫を凝らしたつもりであり、私 Thaz6(第52条の変名)の「著作物」であると考えます。ところが、Q&Aサイトの回答の中に、私の文章のコピーが散見され、引用元が示されていないものや、回答者の言葉のごとく投稿されたものもあります。質問者様のお役に立つのなら、ご紹介くださることに感謝いたしますが、安易なアドバイスが医師法に抵触する恐れがあることや、Thaz6の著作権が最短2050年まで存続することもご理解いただきたいと思っています。

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 本編 (闘病記) →


eヘルス倫理コード

 特定非営利活動法人 (NPO法人) 日本インターネット医療協議会 は、インターネット利用者からの信頼性を最大限に確保していくため、「eヘルス倫理コード」を提唱しています。この倫理コードは、適用対象に「患者団体(個人)」も含めており、私も指標にしたいと思っています。しかし、倫理コードに準拠しているとして協議会の認定を得る条件は、患者ボランティアには荷が重く、「雑録 顔面痙攣」には準拠できていない項目もあります。そこで、読者様の参考にしていただくため、協議会の提供する「e-ヘルス倫理コード ver1.1.0 (2004.9.1施行)」のセルフ・アセスメントシートに従って、雑録 顔面痙攣 の自己評価を試みました。倫理コードの1章から3章は「はじめに」「適用対象」「倫理コードの構成と運用」で、4章から8章にチェック項目が示されていますが、100項目以上ありますので、当サイトの性格に関連が深そうな19項目を抜粋しました。

AA完全に(又は ほぼ)準拠できている
Aだいたい準拠できている
Bあまり準拠できていない
Cほとんど(又は全く)準拠できていない
D評価項目に該当しない

4  コンテンツ

4.1.1   サイトの運営者に関する基本的な情報は(中略)明示されるようにする。この基本的情報には、サイト運営者の名前(法人、団体名)、代表者名、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等があげられる。 C   ウェブ上で個人情報を明らかにすることは、私には未だ抵抗があります。ご容赦ください。
4.2.1   サイトの運営にあたり、広告主や資金支援元等の直接のスポンサーシップがある場合(後略) D   作者のボランティアであり、スポンサーはありません。
4.3.1   (前略)医学的コンテンツについては、提供対象が、医療関係者であるか、患者・市民等の非医療関係者であるかをわかるようにする。 AA   患者・市民を対象にしていますので、ほぼ全ページに「専門家にご相談ください」と表示し、専門家向けのサイトや書籍は注意書きを付してご紹介しました。
4.4.2   医学的コンテンツについて、著作・制作・監修者が医療専門家か否かを明示する。 AA   ほぼ全ページに、作者である私が医師でないことを表示しています。脳外科医のご助言をいただいた箇所もありますが、全編で正式な監修は受けていません。
4.6.1   コンテンツの著作に関し、著作権で保護されるべきものを扱う時は、著作権に十分留意し、著作権法等関係法規を遵守する A   著作権法第32条「引用」の要件を満たさない「無許可転載」はありません。外部リンク先は別ウインドウ(当サイトのフレーム外)に表示させています。一部のリンクバナーは、著作権法第20条に係る許諾のご相談をせずに、先方の画像から作成させていただきました。
4.7.1   提供する情報は、事実に反するものでなく、正確であるようにする。また、必要に応じて提供された情報の正確性、客観性を利用者が確認できる方法を用意したり、確認を促すようにする。 AA   複数の情報源を参照して正確を期すとともに、一般市民でも参照可能な情報源をご紹介しました。患者の感覚として書いた部分は医学的正確さを欠くかもしれませんが、その旨が伝わるよう表現に留意しました。
4.9.1   診療実績に関する情報は、裏付けとなる客観的なデータをできる限り開示する。 B   「外科医の情報」などで診療実績に言及していますが、客観的なデータは持っていません。当該資料の限界については明記しました。
4.11.1   医学的コンテンツに関し、情報の参照元(ソース)をできる限り明らかにする。 A   特定の参照元がある場合は書誌事項やリンクを示していますが、参照元を特定できずに「〜と言われています」のように表現したところもあります。
4.12.3   コンテンツの新規公開日、更新日は、できる限り、コンテンツまたはページ毎に明記する。 A   資料編は各ページの最後に、本編は加筆した記述毎に更新日を記載していますが、表現の修正やソースコードの改変は更新日をお知らせしないこともあります。
4.13.1   コンテンツに使用される表現は、主たる利用者として想定される相手の読解力、理解力に合ったものとする。 A   「正しい専門用語の使用」と「一般市民にとっての理解しやすさ」のバランスに留意したつもりですが、読みづらい点もあると思います。
4.13.3   文字(大きさ、色等も含む)、文章は、用語・文法が適切、正確で、判読可能で見やすいものであるようにする。 AA   文字サイズ/色の指定は最小限に留め、ブラウザ側で文字を拡大してもレイアウトが大きく崩れないよう注意しました。4.13.1の困難さはありますが、読みやすい文章を心掛けたつもりです。
4.15.3   リンク切れがないよう、定期的にリンクのチェックを行う。 C   個人サイトの中ではリンク切れは少ない方かと当初は思っていましたが、徐々にリンク先のURL更新に追いつけないことが常態化し、現在はチェックを休止しているのが実態です。
4.18.1   病気の診断・治療に関する情報を提供する場合は、提供される情報は参考情報であり、実際の診断・治療に置きかわるものでないことを告知する。 AA   ほぼ全ページに「参考情報のひとつ」であることを記載し、「自覚症状」のページには「診断に代わるものでない」と明記しています。
5  コミュニケーション
5.4.1   コミュニケーション(サービス)の利用に際しての注意事項がある場合は、わかりやすい表現で、目につく場所に掲示する。 AA   作者へのメール送信フォームを提供していますが、当該ページに「医療相談にはお応えしかねる場合があること」「パソコンの設定によっては送信できないこと」を表示しています。
5.5.1   電子メールで1対1のパーソナルなコミュニケーションを行う場合は、送受信の相手が本人であることを確認する。 C   メールフォームからのご送信に返信する場合は、ご記入いただいた文面とe-mailアドレスを信頼する以外に、本人確認の手段を持ち合わせていません。
6  ケア
6.1.1   オンラインで医療相談やサポート等のサービスを提供している場合はその事実を開示し、提供されるサービスの内容についてわかりやすく案内する。 D   ご相談を受けた場合は、できる範囲でお返事したいと思いますが、素人ボランティアによる医療相談は能力的・法律的な限界があります。「作者宛メール」のページに、医療相談にお応えしかねる場合がある旨を記載しています。
7  コマース
7.1.1   (前略)医療・保健に関わる製品やサービスを販売提供したり、その他の営利的活動を行っている場合はその事実を開示する。 D   営利的活動を行っていません。
8  プライバシー
8.3.1 プライバシーステートメントは、サイトのトップページ並びに利用者に個人情報の提供を求めるページ、またはこれらから直接リンクでたどれる独立したページに掲示する。 AA   利用者様が個人情報を送信する可能性のある「作者宛メール」のページはトップページからもリンクしており、そこに個人情報等の保護について(次の8.8.1に準拠できていないことも含めて)掲示しています。
8.8.1   プライバシー保護を確実にするため、個人情報への不正アクセス及び不正利用、漏洩等を未然に防ぐセキュリティ対策と業務体制を構築しておく。 B   私個人のネットワーク利用と同等の管理レベルであり、利用者様の個人情報をお預かりするために特段のセキュリティ対策は講じていません。

 
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New!  March 10, 2001; Modified on Dec 21, 2007    Thaz6