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グループ法人税制について

平成22年度税制改正により、グループ法人税制という制度が創設されました。
ここでは、そのグループ法人税制について説明させていただきます。

1. グループ法人税制の概要
 わが国の企業は、分社化や完全子会社化による企業グループの形成など、企業グループの一体的な経営が進展しており、 このような実体を踏まえた中立的な税制を整備する必要性が生じていました。
 そこで、完全支配関係(原則として、発行済み株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人を「100%グループ内の法人」と定義し、 100%グループ内法人間での取引については、資産の譲渡損益の繰延や、受取配当の全額益金不算入などの措置が講じられることになりました。 これらの規定の総称が「グループ法人税制」と呼ばれています。
 従来、単体の組織を1つの課税単位とすることを原則とし、特例として100%支配関係がある企業グループについては、 納税者の申請により組織全体として納税額を算定する連結納税制度を採用することも可能とされていますが、 今回導入されたグループ法人税制は、100%グループ内の法人(完全支配関係を有する法人)を対象とし、かつ、選択制とはしていないため、 連結納税制度を選択していない法人についても強制適用されることになります。

2.100%グループ法人間の資産の譲渡損益の繰延
 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益をその時に認識せず、 その資産を100%グループ外へ移転等した時に、その移転を行った法人において計上することとされました。 この一定の資産とは固定資産、土地、有価証券(売買目的有価証券を除く)金銭債権、繰延資産が該当しますが、 このうち、帳簿価額が1,000万円未満の資産は除外され、かつ、原則として棚卸資産は除かれます。 なお、この改正は平成22年10月1日から適用されます。

3.100%グループ法人間における寄付
 100%グループ内の内国法人間の寄付金については、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とされました。 従来の寄付金課税については、費用性の問題や、赤字法人への寄付を利用した租税回避を防止するために、 支出法人において一定のものを除き損金不算入とされるのにもかかわらず、受領法人においては益金に算入される二重課税が生じていましたが、 この改正により100%グループ内の寄付の経済実態を内部の資金移動と捉えることとなり、支出法人及び受領法人についてバランスのとれた取扱いになりました。 なお、この改正は平成22年10月1日から適用されます。

4.100%グループ内の内国法人間の配当
 100%グループ法人内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないことになりました。 そのため、受取配当金の全額が益金不算になります。
 なお、これらの改正は平成22年10月1日から適用されます。

5.大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用制限
 現在、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に対して、次の特例が適用されていますが、 グループ法人税制により資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には適用されないこととなります。
(1)軽減税率:年800万円以下の所得に対して18%(本則税率30%)
(2)特定同族会社の特別税率の不適用:課税留保金額対する10%〜20%
(3)貸倒引当金の法定繰入率:卸・小売業は1%、製造業は0.8%、金融保険業は0.3%(本則は貸倒実績率)
(4)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度:交際費の内600百万円以下の金額は10%損金不算入の特例(本則は交際費の100%損金不算入)
(5)欠損金の繰戻しによる還付制度
 なお、この改正は平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。




清算所得課税の廃止と期限切れ欠損金について

法人が解散した際には、解散日後の法人税については、清算所得をベースにして課税が行われていました。 しかし、平成22年度の税制改正において清算所得課税についての改正が行われました。 ここでは、清算所得課税の改正点について説明していきます。

1.改正内容
 税制改正により従来の清算所得課税制度(清算所得=残余財産の価額―解散時の(資本等+利益積立金等)について法人税が課税される)が廃止され、 内国法人である普通法人又は協同組合等に対しては、解散後も各事業年度の所得に対する法人税を課することとされました。
 これは法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(期限切れ欠損金) に相当する金額は青色欠損金等の控除後の金額を限度として、その事業年度の所得の計算上、損金の額に算入するというものです。
事業年度の所得=控除前所得−青色欠損金控除−最終事業年度の事業税(最終事業年度の場合)−期限切れ欠損金控除
 清算所得に対する法人税の税率は、事業税の税効果相当額分だけ通常の法人税率より低い税率とされ、27.1%(協同組合等については20.5%)でしたが、 改正後は通常の法人税率が課税されます。

2.「残余財産がないと見込まれるとき」の概要
 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(期限切れ欠損金) に相当する金額は青色欠損金等の控除後の金額を限度として、その事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます。 なお、更正手続開始の決定等があった場合は期限切れ欠損金の損金算入の適用を受けている事業年度についてはこの制度の適用はできません。
 この残余財産がないと見込まれる判定時期は、清算中の各事業年度末時点によるとし、残余財産がないと見込まれるケースとしては「債務超過状態」にあるときが該当します。 この「債務超過状態」であることの説明書類の例として実態貸借対照表があり、資産価額は処分価額によります。 また、法人の解散等を前提としたもので、譲渡先で事業用として使用される見込みの場合、通常の譲渡価額になります。 さらに、実態貸借対照表以外の書類で、より簡易な説明書類も認められます。
 なお、清算中の事業年度から期限切れ欠損金の控除が適用されるため、解散事業年度(事業年度期首から解散日)については期限切れ欠損金の控除は適用できません。

3.期限切れ欠損金額
 損金算入の対象となる期限切れ欠損金額とは、各清算事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計金額から 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額です。 具体的には、「これまで繰り越された欠損金」の代わりに期限切れ欠損金額は「別表五(一)の期首利益積立金額のマイナス数値と別表七の残額との差額」と解されています。
 なお、欠損金額の利用順序は@青色欠損金等A期限切れ欠損金の順番であり、期限切れ欠損金の損金算入限度額は青色欠損金控除後の所得金額となっています。

4.事業税の清算所得課税
 事業税についても清算所得から廃止され、通常の所得に対して期限切れ欠損金額が損金算入されることとなります。 税率についても通常の事業税率により事業税(地方法人特別税も含む。)を計算します。 また資本金等は解散日の資本金等により判定されます。
 なお、外形標準課税については清算事業年度について資本割は課税されず、付加価値割のみが課税されます。

5.適用要件
 この措置は、確定申告書に期限切れの欠損金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載があり、 かつ、残余財産がないと見込まれることを説明する書類の添付がある場合に限り適用できます。

6.適用時期
 この改正は、平成22年10月1日以降解散が行われる場合について適用があります。