9月2日 スミぬり裁判 第8回口頭弁論(公判)報告
    次回、被告の反論を待って、あらためて証人申請をすることになりました。


                     スミぬり裁判 いよいよ佳境!      (事務局 松田浩二)



■ 違法性についての弁論を終了しました ■ 

 9月2日(木)午後3時より行われた第8回口頭弁論(公判)は、原告出廷23人、傍聴8人の総勢31人で臨みました。今回は予定された原告側弁論(枚方市教委が行った不起立調査の違法性についての原告側主張)の最終回です。準備書面(8)を8月27日付で提出し、添付した書証についての「証拠説明書」と、「証拠調べ」(証人尋問)を求めるための「証拠申出書」を当日、9月2日付で裁判所に提出しました。準備書面(8)では、「日の丸・君が代が歴史において果たした役割」や「今に生きる日の丸・君が代」といったテーマで「日の丸・君が代」の政治・イデオロギー性について述べ、私たちの主張を締めくくっています。今回、堺市の平和人権子どもセンター・教科書資料館の吉岡数子さんから、貴重な資料を提供していただき、書証として多数、提出しました。

■ いよいよ教育長の証人申請へ ■

 今回の法廷の焦点は、私たち原告が文書で要求した「証人申請」に対して、裁判所がそれ(証人尋問)をするのかしないのか、いつそれの判断をするのか、そのあたりを探りたいという点にありました。
 そして法廷でのやりとりの結果、今後の進行はこのように決まりました。
 次回、第9回期日(11月16日になりました)で被告は私たち原告の主張に対する一括反論を行う(そのための被告の準備書面の提出期限は11月2日)。その被告の反論を見て、原告はあらためて尋問項目を追加した正式の「証拠申出書」を11月16日の第9回口頭弁論直後、できるだけ早く提出する。それを受けて、裁判所は第10回期日(日時はまだ未定。年内か年明け早々)で証人尋問をするかどうかの判断をする。

■ 尋問事項は被告の反論を見てから ■

 実は私たちが当日に提出した「証拠申出書」(証人申請の書類)には、申請した証人の名前(教育長と原告側から3人の教員)と立証趣旨(尋問の目的)だけが書いてあって、具体的な尋問事項については「追って提出する」ということで保留していました。それは具体的な尋問内容については、被告の反論を見てからでないと最終的に決まらないという理由によりますが、もうひとつは、被告が、私たち原告が今までに行った主張に対してきちんと反論をしてもいないうちに、具体的な尋問事項を被告に教える必要はないだろうと考えたからです。けれども、証人尋問は不可欠という強い意志だけは(文書で)裁判所に示しておくことは必要です。裁判所は、被告の反論を見てから尋問事項を提出したいという私たちの希望を受け容れて、上記のような進行が決まりました。

■ 「スミぬり裁判」いよいよ佳境に! ■

 11月2日、被告がどのような反論を出してくるのか楽しみです。私たちもみんなで知恵を出し合って、教育長への尋問事項を用意しなければなりません。いよいよ大詰めが近づいてきました。今のところ、裁判長は証人尋問が「不要」という言葉も素振りも見せてはいません。もちろん被告は断固、拒否してくるでしょう。今春、福岡県久留米市における「君が代」斉唱時の声量調査が問題となり、全国から抗議が寄せられる中で、久留米市教委は今後の調査を中止することを表明しました。しかし、枚方市教委は歌声の大きさに「大中小」の評価こそつけてはいないものの、毎年、児童生徒、保護者、来賓にいたるまで、全出席者の起立状況と斉唱状況の調査をおこなっているのです。このことは準備書面(8)で最後に触れています。何を、誰を尊重し愛するかという個人の心は「服務」や「義務」の対象ではありません。「不起立調査」を命じた教育長の尋問は不可欠です。

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