原 告 準 備 書 面 |
| 平成15年(行ウ)第60号 2003年7月7日 大阪地方裁判所民事 7部 御中 原告 松田浩二 他29名 被告 枚方市長 中司 宏 原 告 (30名列記) 印 記 1.監査委員からの「通知」(甲14号証)を受け取った状況について 2.枚方市が被った財産の損失の具体的内容について 添付書類 当事者照会書(写) 1.監査委員からの「通知」(甲14号証)を受け取った状況について (1)枚監査第39号・平成15年5月15日付「住民監査請求の取扱いについて(通知)」(甲14号証、以下「通知」という)は、枚方市監査委員事務局より郵送されてきたものであり、2003年5月16日(金)に、原告松田浩二が一括して住民監査請求人全員分、すなわち「通知」37枚を受け取り、その後、住民監査請求人全員に配達した。これは2003年3月31日に「枚方市職員措置請求書」を提出したさいに、監査委員事務局との話し合いにより、住民監査請求人のひとりである松田浩二が住民監査請求人全員の窓口になることを了承したためである。 (2)原告松田浩二は同年5月19日(月)に枚方市監査委員事務局に出向き、「通知」についていくつかの質問等を行い、これに対する監査委員事務局からの説明ならびに口頭による教示を受けた。説明ならびに教示の要旨は以下のとおりである。 ア)この「通知」は本来、住民監査請求人に対して通知しなければならないものではないが、通知することがより親切であるとの判断で通知した。したがって「教示」も書いていないし、通例、監査の結果や勧告等、監査委員から出される文書にも「教示」は書かれていないものである。 イ)この「通知」の意味は、現状が「監査委員が監査を行わない場合」であるということを意味しており、地方自治法第242条の二第2項の三「監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内」に訴訟を提起できる事例に該当している。 ウ)したがって、このような場合、住民監査請求人に対して何も通知する必要はない。住民監査請求人は60日が経過した時点で住民訴訟を起こすことは可能である。 今回の場合は、3月31日に請求を行っているので、5月30日が60日の期限となり、5月31日より住民訴訟の権利が発生し、その期限は30日以内である。 エ)「通知」にある「監査の実施に必要となる監査委員の合議には遺憾ながら達することができませんでした。」の「合議」とは「合意」のことである。 2.枚方市が被った財産の損失の具体的内容について 枚方市教育委員会が行った「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」によって、枚方市が被った物品、給与等、財産の損失の具体的内容については、現在、添付書類の内容で被告枚方市長に対して当事者照会を行っており、その回答を受け取りしだい、追って提出するものである。 2003(平成15)年7月3日 被告 枚方市長 中司 宏 様 〒573−0071 枚方市○○○○ 原告 松田 浩二 印 電話 ○○○−○○○ 原告 松田浩二他29名、被告 枚方市長間の、大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第60号事件につき、原告は、主張立証準備のために必要な別紙事項に関し、14日以内に書面でご回答下さるように、民事訴訟法第163条に基づきご照会申し上げます。 (別紙) 照会事項 1.本件照会の必要性 上記訴訟は、被告に対し、枚方市教育委員会が、市条例に違反して行った「調査」による、財産の不法な損害の償いを、訴外中野一雄に請求するように求めているものであるため、この損害内容を確定する基礎情報を収集し、原告の主張・立証に役立てる必要がある。 2.照会事項 (1)物品関係 ア)平成14年・教学指第45号「平成14年度入学式の国歌斉唱時の起立状況について」(通知)(報告)A4判3枚1組(甲4号証・甲5号証として訴状に添付)の作成枚数および支出した紙価。 ・全小中学校長に送付分。 ・枚方市教育委員会保管分。 ・その他(あれば、具体的に配布または保管している枚数を明記願います) 以上の合計枚数にA4判用紙1枚あたりの単価を乗じた金額。 イ)「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査(中学校)」(甲2号証として訴状に添付)A4判2枚1組の作成枚数および支出した紙価。 ・枚方市教育委員会保管分。 ・その他(あれば、具体的に配布または保管している枚数) 以上の合計枚数にA4判用紙1枚あたりの単価を乗じた金額。 ウ)「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査(小学校)」 (甲3号証として訴状に添付)A4判2枚1組の作成枚数および支出した紙価。 ・枚方市教育委員会保管分。 ・その他(あれば、具体的に配布または保管している枚数) 以上の合計枚数にA4判用紙1枚あたりの単価を乗じた金額。 エ)上記、ア)、イ)、ウ)の文書作成のために使った文房具の費用。 オ)上記、ア)、イ)、ウ)の文書作成のために使ったワープロ、コピー、印刷等の費用(機材を消耗した額、使った電気代を含む)。 (2)人件費関係 ア)「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」の事務に従事した、教育長ほかの教育委員会事務局職員の各氏名、所属課(従事当時)。 イ)その、それぞれの、従事した事務の内容(立案・指示・会議参加・文書の作成・印刷・送受・集計・集計表作成等)、および従事した時期(期間)。 ウ)その、それぞれの、従事した時間数、およびその「給与条例の規定に基づく、1時間の給与額」(または、これを乗じて得られる「その事務に支給されたと看做される給与額」) エ)それらの、支給した月日。 (3)その他 「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」のために使った通信費・交 通費の、支出した月日、その内容(使った手段・その目的・交通機関等)、その額。 |