大阪社会法律文化センター・大阪労働者弁護団

増補版
「『日の丸・君が代』強制反対
良心の自由を支える法解釈一問一答」を発行
大阪の有志弁護士で構成される大阪社会法律文化センターと大阪労働者弁護団が、昨年上記の一問一答集を発行しました。今年の増補版では、「良心の自由」を保障する観点から昨年の大阪での処分の事例について書き加えれれています。また、子どもの権利条約の意見表明権(第12条)、表現の自由(第13条)、良心の自由(第14条)、条約広報義務(第42条)が、子どもたち・教職員・保護者の「良心の自由」を守るための武器になることが新たに提起されています。

 下記に前文と目次を紹介します。冊子は、オンブズパーソンでも扱っていますので、こちらまでご連絡ください。一部100円です。送らせていただきます。
 


前文
 昨年夏「国旗・国歌法」が強行採決され、卒業式や入学式での「日の丸・君が代」の強制が心配されています。しかし、「日の丸」に敬礼するかどうか、「君が代」を斉唱するかどうかという問題は各人の「心」の問題であって、国家であろうと誰であろうと強制することはできません。憲法19条は思想・良心の自由はこれを侵してはならないと明記して絶対的に保障しています。私たちは、自らの良心に従いたいと思っている人たちの支えとなるべき法解釈をここに示しました。
 私たちの考えは、アメリカやドイツでは、既に裁判所が認め普遍的広がりをみせています。この国際化した普遍的原則は我が国でも確立していくでしょう。

目次
(1)「国旗・国歌法」の性格
Q1.日の丸、君が代を法制化して私達に何か義務が生じたのでしょうか。

(2)生徒個人・保護者の良心的拒否
Q2.生徒や保護者が国歌斉唱のため起立を命ぜられてこれを拒否し、斉唱しない権利は認められますか。
Q3.斉唱を強制するなら出席しないという権利はあるのでしょうか。
Q4.生徒や保護者は、国歌斉唱を拒む権利があることを学校や教師に対し説明し教えることを要求することができるでしょうか。

(3)教員−公務員としての対応
Q5.「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえて、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」という学習指導要領に法的拘束力があるのでしょうか。
Q6.校長が「職務命令ではないが、公務員として当然の義務だ」「公務就任に際して法律を遵守し公務に専念する旨の宣誓ををした」ことを理由に「国旗掲揚と国歌斉唱の指導」を命ぜられたら従わねばなりませんか。
Q7.校長が「職務命令」として「国旗掲揚・国歌斉唱」を命じた場合はどうでしょうか。

(4)事例紹介
Q8.2000年3月の卒業式や4月の入学式において、教員はどのような対応をしたのでしょうか。当局はどのような処分をしたのでしょうか。

子どもの権利条約と日の丸、君が代問題について

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