| 2001年2月6日 大阪府教育委員会 教育長 黒川 芳朝 様 「日の丸・君が代」強制反対ホットライン・大阪 呼びかけ人:池田直樹、井上二郎、上原康夫 岡村達雄、空野佳弘、武村二三夫 菱木政晴、松浦悟郎(50音順) 申 入 書 貴委員会は2000年春の入学式を前に、@入学式での「国旗・国歌」については「望ましい姿(=壇上に国旗掲揚、式次第に『国歌斉唱』の明記、全員起立して斉唱)」で行い、Aあらかじめ教職員には「国歌斉唱」時に起立するよう指導し、司会者は起立を促す「一同起立」以外の不要な発言はしないよう校長への「指示」を行いました。この結果、大阪府内の多くの学校で強引な「国旗掲揚」「国歌斉唱」が行われました。私たちは、昨年5月、上記の「指示」が児童・生徒、保護者、教職員の「思想・良心の自由」を侵害することを指摘し、貴委員会に「指示」を撤回するよう申し入れました。 その際、貴委員会は「『思想・良心の自由』は尊重されるべきものであり、学校教育のすべてを通して保障されるべきものである」と回答されています。また、在日外国人生徒に対する「特別の配慮」の必要性についても「検討する」ことを約束されました。 しかし、7月には貴委員会の承認の下に、卒業式で「国歌斉唱」時に退席した高槻市の教員が「文書訓告」を受けました。9月には、入学式で「国歌斉唱」を強制する式への「参加の自由」や「起立・不起立の自由」を保障しようとした校長(2名)や教職員(3名)の言動に「文書訓告」や「厳重注意」という「処分」を強行しました。2名の校長の処分理由は、「司会の教頭が『開式に先立ち行われます国歌斉唱はかならずしも教職員の間で合意のあるものではない』と発言することを認めた」こと、「『国歌斉唱は式場で行うが、歌いたくない人は残り、他の人は入場して下さい』との校内放送を認めた」ことだと伝えられています。「国旗・国歌法」審議の中で、政府は明確に「強制ではない」と約束したはずです。貴委員会も「思想・良心の自由」の尊重を約束したはずです。「強制ではありません」と式に参加する子どもたちと保護者に伝えることが、なぜ「不祥事」とされるのでしょうか。今回「処分」対象とされた教職員の言動は、憲法を遵守するためになされたものです。 在日外国人生徒への「配慮」については、何の具体措置もとられないばかりか、「配慮の必要性」について校長に周知することさえ行われていません。 ●憲法は、一人一人に自分なりの体系と自分なりの倫理基準を自由に形成することを保障しています。 ●憲法は、自分の良心に反する行動を強制され、倫理的人格が破壊されることがあってはならないことを保障しています。 ●国歌斉唱が個人の思想・良心に反するかどうかを決定するのは、押しつける側の国家や学校ではなく、侵害されたと感じる個人です。 ●したがって個人が思想・良心に反すると申し出る場合には、決して斉唱は強制されてはなりません。 私たちは、貴委員会に対し以下のことを強く要求します。 (1)私たちは、大阪府教育委員会に対して、「思想・良心の自由」を保障するために、以下の目的を実現する具体的な措置を講じ、周知徹底することを求めます。 @良心に基づく「不起立・不斉唱」によって子どもや保護者が不利益を受けないことの保障 政府は「国旗・国歌法」についての国会審議の中で、「強制ではない」と明言しています。卒業式や入学式に参加するすべての子どもたちと保護者に対して、「強制ではない」ことを周知して下さい。また、「国歌斉唱」の際、教職員を含めて全員が起立する中でも、退席したり、歌わない・座ったままでいるという積極的不作為の行動をとる自由が、憲法によって保障されていることを周知して下さい。 またこのような行動で「目立つ」ことによって、校長や教師による嫌がらせや報復、周囲の子どもたちによる排除や「いじめ」、右翼からの嫌がらせや企業による就職差別など、事実上の不利益がが予想される場合には、そのような不利益をを受けないよう教育委員会として責任ある対応を取ることを約束して下さい。 A子どもたちが国歌斉唱への参加・不参加を自発的に決められる環境の保障 文部省や教育委員会には、「日の丸」「君が代」のように信条の問題として意見が分かれる場合、校長や教員を通じて、子どもたちに相互の意見について教え、自ら考え、「自己判断」できる十分な教育を保障する義務があります。「君が代」に対して意見の違いがあり歌わない人にもきちんと根拠があり「歌わない自由」が保障されること、互いに対立する意見であっても尊重されることを説明する義務があります。 また、式に参加する保護者にもそのような「指導」を行っていることを公式に説明する責任があります。 B「不起立・不斉唱」を理由とした教職員「処分」が行われないことの保障 「不起立・不斉唱」を理由として教職員が「処分」される状況の中で、子どもたちや保護者に強制されない自由を保障することはできません。北九州市での「不起立処分」に対して、福岡県弁護士連合会は北九州市教育委員会に「警告」を行っています。 (2)私たちは、貴委員会が「検討」を約束した在日外国人児童・生徒に対する「配慮」の具体化を求めます。 (3)私たちは、「日の丸・君が代」強制のための教職員「処分」に抗議し撤回を求めます。 (4)私たちは、「望ましい姿」等学校行事の内容にまで介入する「指示」を今すぐ撤回することを要求します。 |