野呂淨苑使用規約

第1条    野呂浄苑(以下本浄苑という)を使用される方は、この規則の定めるところに より、使用承認を受けて下さい。

第2条    本浄苑は、墓地建設以外の目的には使用できません。

第3条    本浄苑は、宗旨・宗派の何処を問わずに使用できます。

第4条    本浄苑は、日本国籍を有する方に限り使用することができます。但し、管理者の承認を得た場合には多国籍を
        有する方でも使用することができます。

第5条    本浄苑を使用される方は、永代使用申込書に、住民票を添付して、別に定めるところの永代使用料を、所定の
        時期に納入して下さい。

第6条    永代使用料を納入されたときに、墓地永代使用承認証(以下承認証という)を 、交付致します。

第7条    承認証を破損又は紛失したときは、別に定める再交付手数料を添えて、再交付手続きをしてください。

第8条    承認証の記載事項に変更があるとき(使用者が氏名を改め、または本籍、住所の移動したとき等)は、別に
        定める再交付手数料を添えて、 再交付手続きをして下さい。

第9条    永代使用料は、墓所を永代に渡って使用することを、保証されるためにお支払 い戴くものです。

第10条   年間維持管理料は、自然環境の設備・園内清掃(但し、承諾を受けた地域を除外) 及び、道路の維持・事務管理等
        浄苑管理に関する必要な費用で、別に定める管理料を戴きます。但し、時制により料金を改訂することがあります。

第11条   本浄苑の石材価格の有効期限は、1年以内とし、何らかの事情により納期等を延期された場合、追加料金(仕入
        価格値上げの為)を徴収することがあります。

第12条   墓所を、使用者の事情により、返還するときは、現況に復し、手続き終了後、使用承諾証と返還届を提出して
        下さい。 即納の永代使用料及び永代管理料は返金されません。

第13条   本浄苑内での墓碑建設のその他の設備工事は、事前に所定の届出をして工事 施工承諾を受けて下さい。
        尚、永代管理の責任上、本浄苑指定業者以外の出入りは禁止します。

第14条   本浄苑には、次の区域を設けます。
        (1)普通浄域     (2)その他浄域                             

第15条   普通浄域地内の墓地及び設備についての規則は別に定めます。

第16条   その他の浄域についての規則は別に定めます。

第17条   改葬又は埋葬する方は、管理事務所に所定官庁の埋(改)葬許可書と本浄苑の承諾証を添えて提出して下さい。
        尚、分骨のときは、現に埋葬されている墓所の 管理者の分骨証明書を添えて、本浄苑に提出して下さい。

第18条   公衆衛生上、本浄苑内には、焼骨以外を埋葬することはできません。

第19条   本浄苑内では、墓地設備を施さずには埋葬することはできません。

第20条   次の場合には、使用承認を取り消すことがあります。                      
        (1)使用者が死亡後2年を経過しても祭祀を継承する方の届出がないとき。         
        (2)使用者に祭祀を承継する方がいないとき。                
        (3)使用者が承認を受けた日から使用せず2年を経過したとき。               
        (4)使用者が住所不明(年間維持管理料未納)になって10年を経過したとき。                  
        (5)使用者である法人が解散したとき。                   
        (6)使用者が使用区画を第三者に譲渡又は転貸したとき。                   
        (7)ローンを使用した場合、1回でも支払いを滞納したとき。                 
        (8)他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣の使用者に迷惑となるような行為があったとき。
        (9)使用者が承認を受けた目的以外に使用したとき。
        (10)その他、本規則に違反したとき。

第21条    使用者又は、継承者が永代管理費を納めた場合は、前項の1〜4項の適用は 除外されます。
        但し、2項については所定官庁の改葬届出後、無縁碑などに別所移転改葬することもある。
        4項については15年を限度とする。(使用者本人の事情で住所変更の手続きができない場合は
        考慮することもある) 5項については契約法人との取り決めによるものとする。               

第22条    第20条により、使用承認を取り消された時は、本浄苑の任意によって、別所に 所定官庁の改葬届提出後,
         移転・改葬することができます。 従って、他の第三者に新たに使用承諾しても使用者及び利害関係者は
         一切意義申し立てはできません。

第23条    使用者は、使用承認を受けた墓地を放棄するときは、現況に復して承認証を 添えて、その旨を、管理者に届け
         なければならない。放棄された使用墓地は、本浄苑に、帰属します。但し、使用者が現況に復さないときは、
         本浄苑より通知の上、当該墓碑等を、本浄苑において解体し別所に移転することができ、その際 の費用は使用
         者の負担となります。

第24条    使用名義人が死亡したときは、別に定める届出書に、継承手数料を添えて、管理者の承諾を得て、 相続人又は、
        親族1人が、墓地の使用承諾を継承することができます。

第25条    天変地異等の不可抗力による損害、苑内でのトラブル、事故等については、一切本浄苑は、責任を負いません。

第26条    法人が本浄苑を使用される場合は、会社との協議の上申し込みを受けるものとする。

第27条    全各条に定めない事項については、法律に定めるところによるほか、その都度管理者が決定する。

第28条    墓地埋(改)葬等に関する法律等、法規が改正された場合、又は管理者が特に必要と定めた場合には、本規則を
         改正することがある。

第29条    本浄苑は瀬戸内海国立公園の区域に指定されており、使用者は自然環境の保全 を行い、ゴミは持ち帰ること。
         *第5条、第6条、第9条は契約時に手続きを済まされております。
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