3月3日、2年間待ってやっと被告側から被告幸田圭史医師の「当事者照会に対する回答」が提出されました。



 ※裁判所提出書面の公開は著作権法第四〇条一項により合法

 1 本件前の腹腔鏡下胆嚢手術

 (1)術 者   2例

 (2)助 手   1例

 2 本件前の腹腔鏡下大腸切除術

 (1)術 者   1例

 (2)助 手   2例

 3 本件前1年間の開腹直腸癌手術

         22例

                             以上



 確か幸田医師は、腹腔鏡下直腸切除術の指導医としてメディカルセンターが筑波大学に派遣を要請し大学側が

 承認して日当の支払いを受けた上で、父親の手術をメディカルセンターにて行ったはずです。

 本件手術の助手を務めたメディカル側の2被告は、腹腔鏡下による大腸切除の経験こそ1例もなかったものの、

 本件以前に腹腔鏡下胆嚢摘出手術を20例ほど施行しているのですから、まるでどちらが指導を受けているのか

 分からない手術のように見受けられます。2年間提出しなかった、いや、出来なかった理由はこれでしたか。


 不思議に思うことは、幸田医師の勤務していた筑波大学付属病院臨床医学系長は、幸田医師の手術経歴がこの

 程度であると知りながら「手術指導医」として派遣を承認したのでしょうか?

 メディカルセンターにしても、病院では前例のない大きな手術を行うのですから、さぞ経験豊富なエキスパート

 を指導医として選び、確信をもって派遣を要請したのでしょう。

 筑波大学付属病院も、筑波メディカルセンター病院も、書面を交わすほど正式な勤務医の派遣ですから、幸田医

 師が自身の手術歴を詐称したとも考えられます。そうであれば2病院は被害者です。


 しかし、もし幸田医師の経歴を把握していないか、あるいは知っていて派遣を承認していたのだとすると、患者

 不在のとんでもない医療機関と判断されても仕方ないでしょう。

 更にあるいは、要請・承認の手続き自体がでっちあげで架空の話だというなら別ですが。


 これは私の思い過ごしかも知れませんが、派遣を承認した大学側の書類には複数人の認め印が捺印されています

 が、不思議なことに誰一人として鮮明な捺印がなく、目を凝らして見ても苗字を特定できません。

 この捺印方法は、脱税などで国税庁にマークされている会社がよく使うテクニックだそうですよ。

 このようなテクニックが大学病院ではポピュラーなのかは存じませんが、全員が右に習えで不鮮明な捺印をする

 ことは、一般社会常識では考えられないしあり得ないことです。この書類は非常に胡散臭い・・・

 特に捺印されたご本人には、反論や釈明がおありなら謹んで承りますのでご遠慮なくどうぞ。



 このページをアップさせた後に、改めて筑波大学付属病院側の派遣を承認した書類をチェックしてみました。

 今まで気付かなかったのですが、よく見てみると修正液などで消されている部分が何点かあり、上書きされて

 いるのですが、複写機でコピーされているので消されているはずの文字が薄く写って確認できました。


 確認できる限りでは、「筑波大学臨床医学系長 久保武士」「勤務医師の派遣について(回答)」の他に、

 「平成11年  月  日」と日付が未記入の項目が消されていて、「講師(臨床医学系)幸田圭史」までは

 判別できるのですが、その他数カ所の修正箇所は残念ながら判別できません。(部分的に未確認のため)



 消されていた文字がここまで判別できる書類なのに、「臨床医学系長」「総括専門官」「起案主任専門職員」

 「起案係長・専門職員」「起案係・担当」「総務の起案者」これら全員の捺印から名前が確認できるものが

 ひとつもありません。


 この書面は、以前国側がまだ被告だった頃に国側が裁判所に提出したものです。

 消されている文字以外の筆跡は恐らく一人のものと思われます。この嘘臭さは何なのでしょうか・・・




さらに話は続きます。

我々原告側は、2年も前から被告幸田医師の当事者照会を被告側に請求してきました。

「和解協議を中断」にも明記してありますが、被告側は原告側の再三の請求にも応じる様子がないので、幸田医

師の当事者照会に対する回答がない限り原告側は和解協議には応じない強い姿勢をみせた所、今年の1月20日

になってやっと回答が提出されました。


ところが、この回答に書かれていたのは幸田医師のこれまでの勤務歴のみで、腹腔鏡の「ふ」の字すらない

何の参考にもならない誤魔化しの書面でした。

そこで私は、幸田医師の腹腔鏡を使った全部位の症例・それらの症例数・いつ頃どこの施設で施行したのかを

明記した回答を再度請求いたしました。


今回の公判の開かれる2日前、3月3日にファックスが入り、上記の回答がなされましたが、またもや何年何月に

どこの施設で手術が行われたのかが記載されていませんでした。まったく不誠実極まりない。



この回答に対し即座に書き直しを請求したところ、公判の直前に被告側の上申書が手元に届きました。

※裁判所提出書面の公開は著作権法第四〇条一項により合法


 ひとつ伺います。

 腹腔鏡下大腸切除の切除部位についてですが、追わなければ明らかにできないほど難しい問題でしょうか?

 たった一例しか施行していない腹腔鏡下大腸切除の切除部位を明らかにするだけで次回の公判まで待てと?

 すでに2年も待たされているのですから1ヶ月など物の数に入りませんが、どこまでノラリクラリと引き延ばし

 工作をすれば気がお済みになるのか聞かせて頂きたい気分です。


 さらに、実施場所は明らかにできないと申されますが、何か明かすと不都合でもございますか?

 まさか実施した場所が存在しないとは思いませんが、場所が明らかでない以上たった一例の腹腔鏡下大腸切除

 手術の信憑性も怪しいものです。

 腹腔鏡手術で合併症を起こした患者は一人かも知れませんが、たった一例の手術で一例の合併症ということは

 術後合併症率100%ではないでしょうか。いったいこれのどこが「99%安全」な手術なのでしょう?



 我々原告が知りたいのは、腹腔鏡下大腸切除術の切除部位がどこなのかが重要なのであって、もしも結腸などの

 比較的容易な部位だとしたら、実施した場所などどうでも良いことだと考えています。

 仮に手術部位が直腸だとしたら、実施の有無を当該病院に問い合わせて確認をするだけと考えていました。


 しかし被告側は、実施した病院に迷惑がかかるからとの理由で原告側の要求を断ってきました。

 お忘れになっては困ります。一番迷惑を被っているのは死にかけた父親なのです。

 この期に及んでいまだに自己保身のことしか頭にない。そろそろいい加減にしませんか?


 なお、以前メディカル側2被告の「当事者照会に対する回答」をweb上に載せたところ、名誉毀損であるとして

 削除要請がありましたが、今回についても削除する気はありません。

 名誉毀損で訴えるのでしたら上等でございます。私は替え玉の件も含めて喜して甘受いたします。

 こんな馬鹿げた手術経歴を知るためだけに2年間も費やしたのですから、名誉毀損で訴えられるくらいの方が

 センセーショナルで面白いと思っております。