腹腔鏡下手術は、腹部に数カ所の穴をあけ、腹腔鏡と手術器具を腹腔内に挿入して行う手術で、昭和六十二年にフランスで実施され て以来普及してきた新しい手術法。しかし、同病院では一度も先例はなく、元社長が初めてだったとしている。 手術後、元社長は縫いあわせ部分近くに穴があいていたため腹膜炎を起こし、緊急開腹手術を行ったが、一時は危篤状態になったと いう。さらに院内感染(MRSA)に感染したことなどから退院を強く希望、八月下旬に同市上横場の筑波学園病院に転院した。同病院 で検査した結果、縫いあわせ部分にも穴があいていたことなどがわかり、再手術を実施。これらの治療のため、十二年一月十六日まで 入院を余儀なくされたうえ、腸が狭くなり排便が思うようにできない後遺症が残ったという。 元社長は、事前に十分な説明が行われていれば腹腔鏡手術に同意しなかったなどとしたうえで、病院側の過失で必要以上の入院加療 と後遺症で自分が経営する塩化ビニール加工販売会社が廃業に追い込まれたなどとして損害賠償を求めている。 元社長の長男(三十七)は、「父は生体実験の材料にされたようなもの。さらに、失敗を謝罪せず、患者を突き放し、見捨てるとい う医師、病院側の態度は許せない」と怒りをあらわにしている。 元社長の訴えに対し、助川理事長は「今回の件については、訴状をみていないのでコメントは差し控えたい」と話している。
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さらに「腹腔鏡下手術をやりたくて、メリット部分を強調したのではないか。最初に“腹腔鏡下手術ありき”という感じがします」 と語った。また、元社長は「『人工肛門はつけないといったのになぜついているのか』と医師に質問してもただ黙っているだけ。手術 後は退院するまで一度も検査しなかった」などと同病院のずさんさを指摘した。
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男性は直腸がん切除のため、昨年6月に同病院消化器外科に入院。その際、医師が「人工肛門も付けずに済み、2週間で退院できる」 などと、腹腔鏡手術のみを勧めたため同意し、6月22日に手術を受けた。終了後、同病院では初めての手術法だと知らされた。 しかし、患部の縫合が不完全だったことなどから手術後、重度の腹膜炎を起こし、危篤状態に陥った。緊急開腹手術が行われ、患部の 縫合をやり直し、人工肛門を付けたが、約2週間こん睡状態が続き、その後も院内感染などで長期入院を強いられた。 腹腔鏡手術は腹部に数個の穴を開け、手術道具と、腹腔鏡と呼ばれる先端にレンズのついた細い管を患部に挿入、映像を見ながら遠隔 操作で行うもの。 患者側は「同手術は、胆のう摘出では普及しているが、直腸がん切除ではまだ試行段階とされている。リスクを教えてくれたり、それ 以外の手術法も提示してくれたら絶対に選ばなかった。何も知らされず、苦しい思いをする患者をこれ以上出したくないので、提訴を決 めた」と話している。 これに対し、同財団法人理事長を勤める助川弘之・土浦市長は「インフォームド・コンセントは重視していただけに、患者が十分な情 報を与えられなかったと感じたのは残念」とコメント。また、同院は「訴訟の中身もまったくわからないのでノーコメント」としている。
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千三百九十万円の損害賠償を求める訴えを水戸地裁土浦支部に起こした。 訴えられたのは、同センターのほか、手術を担当した医師三人。うち一人は筑波大付属病院の医師だったことから、国も被告に 加えられた。 訴状によると、原告の男性は昨年六月、同センター病院で腹腔鏡を使った直腸がんの手術を受けたが、翌日から容態が悪化仕手 腹膜炎を起こし、緊急に開腹手術を受けたところ、結腸にがんの手術中にできたと見られる穴が見つかった。この際、人工こうも んをつけられたうえ、七月になって院内感染もしたという。 腹腔鏡手術は腹部に数カ所の穴をあけ、腹腔鏡と器具を差し込んで操作する。 男性は、医師から具体的な方法や危険性について説明されず、一方的に手術を勧められたうえ、手術後に同病院では初めての手 術法だったことをしらされた、などと主張。「十分な説明がされていれば、腹腔鏡手術に同意しなかった」とし、医師の説明義務 違反が、必要以上の入院と後遺症を生じさせた、と訴えている。 病院側は「患者のプライバシーに関する問題もあり、現時点ではコメントできない。訴状の内容を見たうえで、問題点を整理し て対応したい」としている。 男性は、転院した同市内の別の病院で昨年十二月、人工こうもんの閉鎖手術を受け、今年一月に退院したが、現在も排便障害が あり、二週間に一回ほど通院しているという。
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ることになった。その後も7ヶ月の入院を強いられ、後遺症が残った。 男性は「(同病院が)直腸がんで腹腔鏡手術をしたのは私が最初と、手術後に執刀医に云われた。事前に説明がないのはおかしい。 また長期入院したため、仕事がなくなったことへの賠償も求めている」という。 同センター理事長の助川弘之土浦市長は「訴状を見ていないのでコメントを差し控えたい」としている。
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訴状によると男性は一九九九年六月、直腸がんの手術を受けたが、縫合ミスにより一時危篤状態に陥り、傷口からMRSA(メチシ リン耐性黄色ブドウ球菌)に感染したため、約二ヶ月間入院した。退院後も、ひんぱんに便意をもよおす排便障害が残った。同院は 「訴状の内容を見てないのでコメントできない」としている。 |
