裁判所提出書面の公開は、著作権法第40条1項によって合法
昨年の裁判上鑑定決定の段階で、「鑑定人に対する尋問は行わない」と申し合せがされていたのだ。
ところが、
被告側は恥も外聞もなく鑑定人尋問を申し立て、鑑定人を詰問することで無実を訴えようとしているが、裁判所はこの申し立てを無視して判決に進む決定をしている。