1948年、国連で採択
前文
人間社会のすべての構成員が生まれながらにもっている尊厳と、平等で譲ることのできない権利を認めることは、世界における自由、正義そして平和の基礎です。
人権の無視と軽視が、人類の良心を踏みにじった数々の野蛮な行為をもたらしました。言論と信仰の自由が保障され、恐怖と欠乏から解放される世界の到来を、人々の最高の願望として宣言します。
人が専制と圧迫に対する最後の手段として反逆に訴えることをなくすためには、法の支配によって人権を保護することが絶対に必要です。
国々の間の友好関係が発展するよう促進することが、きわめて重要です。
国際連合の諸国の人々は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳と価値、そして男女の同権に対する信念を再確認し、より自由に、社会の進歩と生活水準の向上を促進すると決意しました。
加盟国は、人権と基本的自由が全世界で広く尊重され守られるよう促進することを、国際連合と協力して成し遂げることを誓約します。
これらの権利と自由に対する共通の理解は、この誓約を実現するためにもっとも重要です。
よって、ここに国際連合総会は、社会のあらゆる個人とあらゆる機関が、この宣言を常に念頭に置きながら、加盟国の人々にも加盟国の管轄下にある領土内の人々にも、指導と教育によってこれらの権利と自由を尊重するよう促進し、また国内的にも国際的にもより進歩的な方法で、それら権利と自由が普遍的かつ効果的に承認され守られることを確実にするためにこの人権に関する世界宣言を、すべての国々が達成すべき共通の基準として声明する。
第1条(自由・平等)
すべての人は、自由にそして尊厳と権利について平等に生まれている。人は、理性と良心を授けられており、互いにきょうだいの精神をもって行動しなけらばならない。
第2条(差別の禁止)
人は皆、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教や、政治上やその他の意見、民族的または社会的な出身、財産、生まれその他の身分による、どのような種類の差別も受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由を得ることができる。
さらに、その人の所属する国や地域が、独立国か信託統治地域か、またはその他主権になんらかの制限があるかどうかにかかわらず、政治上、管轄上または国際上の地位に基づくどのような差別も、受けることはない。
第3条(生命や身体の安全)
人は皆、生命、自由および身体の安全を守る権利をもつ。
第4条(奴隷の禁止)
人はだれも、奴隷にされたり、奴隷の状態に置かれたりすることはない。奴隷と奴隷売買は、どのような形であれ禁止する。
第5条(拷問などの禁止)
人はだれも、拷問を受けたり、残酷で人道に反する、あるいは品位を傷つける待遇や刑罰を受けたりすることはない。
第6条(人格の承認)
人は皆、法の前では、どのような場においても、一人の人間として認められる。
第7条(法の前の平等)
すべての人は法の前では平等であり、どのような差別もなく平等に法の保護を受けることができる。すべての人は、この宣言に違反するどのような差別からも、またそのような差別をそそのかすどうような行為からも、平等に保護される。
第8条(法的救済の保障)
人は皆、憲法または法律によって与えられた基本的な権利を侵害する行為に対し、法的権限のあるその国の裁判所による効果的な救済を受ける権利をもつ。
第9条(不当逮捕などの禁止)
人はだれも、むやみに逮捕されたり、拘禁あるいは追放されたりすることはない。
第10条(公平な裁判の保障)
人は皆、その人の権利と義務の決定、そして自分に対する刑事告発の決定に際し、完全に平等な立場で、独立した公平な裁判所による、公平で公開された審理を受ける権利をもつ。
(全部で30条あります)
(参考文献)
1,「はじめて読む世界人権宣言」アムネステイ、インタナショナル日本支部、小学館